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自転車の道路交通法~通行区分違反~|市原市

皆様こんにちは! 市原市交通事故治療・むちうち.comです。 さて!自転車の道路交通法の改正から、早くも1ヶ月が過ぎましたね。

本日は14つの道路交通法違反の中でも、 「通行区分違反」 についてお話をさせて頂きたいと思います。 自転車の乗車時、自転車道が設けられている道路を走行する際には、 基本的には自転車道を通らなければいけません。 また自転車道の無い、歩道と車道が分けられている道を通行する際には 車道の左側を走行しなければなりません。

そして、日本の道路は車道と歩道が白線を引くことで区分されている道も多く そのような道は「路側帯」と呼ばれます。 自転車はこのような路側帯は走行することが出来ますが、その際は歩行者の通行の妨げにならないように、 あくまでも歩行者を優先しながら車道側を走行し、危険のないような速度で走行しなければなりません。

また、例外もあり歩道を走行できる場合があります。

・歩道に自転車の「通行可」といった標識がある場合

・13歳未満の子供や、70歳以上のご高齢の方、またお身体の不自由な方

・路上に駐車している車がある為、安全に車道を走行できない

・工事中の車両があり、車道を走行できない

・交通量が多く安全に車道を走行できない

上記にあてはまる場合は歩道を走行することが出来ます。 このように自転車の通行区分にも細かなルールが定められているのです。

市原市交通事故治療・むちうち.com 交通事故相談専門ダイヤル 0436-22-3778

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