市原市交通事故治療ブログ

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ブレーキ不良の自転車運転|市原市

皆様こんにちは!
市原市交通事故治療・むちうち.comです。

自転車の道路交通法改正から早くも1ヶ月が過ぎました!
その間に違反事項で最も多く摘発されたのは、

「信号無視」
次に多かったのが、
「遮断踏切内への立ち入り」でした。
そして、違反事項を2回以上の摘発されたら
自転車の安全講習を受講しなければならないのですが、
この対象となる2回以上の摘発を受けた人は、1ヶ月の間にはいなかったようです。

自転車の道路交通法改正に関しては、
まだまだ社会的な認知度も低く、
また詳しい違反事項

例えば
「イヤホンをしていたら摘発の対象となるの?」
「スマホで時計を見るのもいけないの?」

など疑問点も多数上がってきているのも現状です。
どのような事が違反事項に当たるのかという点では、現場の判断と状況に委ねられるなど曖昧かつ、まだまだ不透明な部分もあります。

市原市交通事故治療・むちうち.comでは
少しでも自転車の交通事故が少なくなるように、引き続き注目し、お伝えさせていただきたいと思います。
さて、本日は自転車の道路交通法の違反事項の1つでもある
「ブレーキ不良の自転車運転」についてお話をさせて頂きたいと思います。

ブレーキは、道路交通法で下記の様な定めがされています。

・前輪と後輪を制動する
・時速10kmでの走行時、乾燥した平坦な舗装路面での制動距離が3メートル以内である

いわゆる
・ピスト
・BMX
・ビーチクルーザー

と呼ばれるブレーキ装備のされていない自転車や
ブレーキが壊れている自転車、
またブレーキはあるが制動効果が不十分な自転車に乗っている場合に この「ブレーキ不良の自転車運転」の摘発の対象となってしまいます。
基本的にピストと呼ばれる自転車にはブレーキがついていないものが多く、主に競技用として用いられている自転車です。
(最近ではブレーキが装備されているものも販売されています。)
このようにブレーキ装備されていない自転車は、重大な事故につながってしまう恐れもあります。
また、ご自身だけではなく他者を巻き込んでの交通事故に発展してしまう可能性もございますので 自転車乗車時は定期的にブレーキの動作を調べ、安全に乗車することが重要なのです。

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