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自転車の交通事故について

おはようございます。本日は自転車の交通事故について 紹介させて頂きます。 ~自転車安全利用5則~ 1.自転車は車道が原則、歩道は例外 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。 したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。 ※3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金※ 2.車道は、左側を通行 自転車は道路の左端に寄って通行しなければなりません。 ※3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金※ 3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 歩道を走行する場合は、すぐに停止できる速度で、 歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければ なりません。 ※2万円以下の罰金又は科料※ 4.安全ルールを守る ●飲酒運転は禁止 自動車も飲酒運転は禁止。 ※5年以下の懲役又あ100万円以下の罰金※ ●二人乗りは禁止 6歳未満の子供を乗せる場合などの場合を除き、 二人乗り禁止。 ※2万円以下の罰金又は科料※ ●並進は禁止 「並進可」標識のある場所以外では、 並進禁止。 ※2万円以下の罰金又は科料※ ●夜間はライトを点灯 夜間は、前照灯及び尾灯 (又は反射機材)を付ける。 ●信号を守る 信号を必ず守る。信号機の ある場合は、その信号に従う・ ※3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金※ ●交差点での一時停止と安全確認 一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に 出るときは徐行。安全確認を忘れずに。 ☆毎月15日は「自転車安全の日」☆
  五井西口整骨院 〒270-0163 千葉県市原市五井 2436 TEL:0436-22-3778 HP:http://goi.chiryouin.biz/
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