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指定場所での一時不停止~自転車道路交通法改正~|市原市

皆様こんにちは! 市原市交通事故治療・むちうち.comです。
先日のブログ記事で、自転車の道路交通法の改正について触れました。
ただ、今回の改正には具体的にどのような行為が違反に当たるのか?と、とまどわれている方も多くいらっしゃるようです。
また、自転車には特に免許も無く、交通ルールは学生時代に講習を受けたきりで、ルールを忘れてしまわれた方も多いのではないでしょうか?
今回の改正では、14つの違反を2回以上繰り返した場合に 3時間の講習を義務付けられ、また従わない場合は『罰金』という罰則も設けられることになりました。
では具体的には、どのような事が違反事項に該当してしまうのでしょうか?
これからこちらのブログで、お話をさせていただきたいと思います。

14つの項目の中で、
まず、「指定場所での一時不停止」
この指定場所とはどの場所をさすのでしょうか?
実は、自転車は道路交通法上では軽車両という位置づけになっていますので、 自動車と同様に、道路標識に従うという義務が課せられているのです。
その為、交差点では一時停止線で止まり、必ず左右の安全確認を行っうという義務があります。
また停止線などが設けられていない場所でも、 見通しの悪い場所、多数の車や人がいる場所では、一時停止をして安全確認を行う事も大切なのです。
そして、知られていないのですが交差点で右折する場合は、対面している信号機の表示に従って走行し、
可能な限りで、道路の左端を保ちながら右折する事となっています。
このように自転車の運転にも細かい交通ルールが定められているのですね。
ですが今回の改正でとまどわれている方が多数ということから、 その交通ルールを知らないという方も多くいらっしゃることでしょう。
今回の、道路交通法改正に踏み切った背景には、自転車の交通事故による死亡者が増加しているという事があります。
これから今回の改正がきっかけとなって、少しでも交通事故の無い社会を目指していきたいですね。


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