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~自転車の道路交通法改正~酒酔い運転|市原市

皆様こんにちは!
市原市交通事故治療・むちうち.comです。
本日は、2015年6月の自転車の道路交通法改正の中でも
「酒酔い運転」についてお話をさせていただきます。

自転車は道路交通法上では軽車両という位置づけとなってます。
お酒を飲むことによって、
・判断能力
・視覚能力
・運動能力

などの低下が見られた状態で自転車に乗ってしまった場合には
「酒酔い運転」の違反と判断されてしまうこともあります。
自転車の乗車時は、車に乗られる場合よりも気軽に運転される方がほとんどではないでしょうか?
しかしながら、自転車乗車時はお酒に酔っていても酔っていなくても、命に関わる重大な事故へと発展してしまう事もあります。
そしてお酒によって身体への影響を出やすい方と、そうでない方と体質によって個人差もありますので
自転車乗車時には、「お酒を飲んだら乗らない」というくらいの気持ちでいることが大切なのではないでしょうか?

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