皆様こんにちは、市原市交通事故治療・むちうち.comです。
台風も過ぎ去り、翌日から台風一過とても暑い日々がつづいていますね。
さて先日、「自転車のベルを鳴らされるとついイライラしてしまう。」という記事を見かけました。
歩いていて、前方から自転車が来た場合はよけることが出来ますが、後ろから来た場合には気づきにくくチリンと鳴らされる事が多いのではないでしょうか?
もちろん危険を防止するためにやむを得ない使用は問題ではないのですが、
じつは、むやみに警報音を鳴らすことは道路交通法で禁止されている行為ということはご存知でしたでしょうか?
道路交通法が第54条(警音器の使用等)で定めているのは、
1、左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角、見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識などにより指定された場所での
警音器の使用義務
2、山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときの警音器の使用義務
3、車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
と書かれているのです。しかも罰則も設けられているという事です。
確かに、、むやみやたらにベルを鳴らすのでは、警告の意味をなさなくなってしまいますよね。
そして、特に多いのが学生などの横に並んでの自転車走行。これもとても危険です。
歩行者も自転車を乗っている人もお互いに譲り合いの気持ちで、
また、みんなが交通事故に合わないように配慮していきたいものですね。
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