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遮断踏み切りへの立ち入り|市原市

皆様こんにちは!
市原市交通事故治療・むちうち.comです。
6月も半ばを過ぎましたね。
梅雨が明けたらもうすぐ夏です。
皆さま、熱中症の対策はしっかりとされていますか?
室内や、車内でもこまめに水分を補給して熱中症にならないようにご注意くださいね!
さて本日は自転車の道路交通法改正の14つの違反事項の中でも 「遮断踏み切りへの立ち入り」についてお話をさせて頂きたいと思います!

遮断踏み切りへの立ち入りは文字通り、
遮断されている状態の踏み切りを越えて線路に立ち入るというとても危険な違反行為です。
朝、通勤通学の時間帯などは電車もラッシュの為「開かずの踏み切り」状態となる場所もありますが、
”学校に遅刻してしまいそう!”
”この踏み切りでつかまると開くまで長いから”
などの理由から、自転車を横倒しなどにして踏み切りを越えている人を見かけた事はありませんか?
これは命に関わるとても危険な行為ですから、いかなる場合でもしてはいけません。

また、
・警報機が鳴ってからの踏切への進入
・遮断機が下りてきている途中での踏切への進入

も違反事項に含まれます。
自転車は道路交通法上、軽車両という位置づけになっておりますので
踏み切りを通過する際には、停止線があっても無くても、手前で一時停止をすることが義務付けられています。
そして踏み切りを安全に走行できるかどうか確認してから通過することで、事故を未然に防ぐことができるのです。

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