市原市交通事故治療ブログ

スタッフブログ

スタッフブログ

自転車道路交通法改正について|市原市

皆様こんにちは!市原市交通事故治療・むちうち.comです。 皆様は自転車はどの位利用されていますか? お買い物や、お子様の送り迎え、またご自身では乗っていらっしゃらなくても お子様が乗っていたりと、自転車は私達の生活に密着している必要不可欠な乗り物です。 実はこの身近な乗り物である自転車が、2015年6月の道路交通法改正によって 下記の違反事項を2回以上摘発された場合、罰則が設けられることになりました。 【自転車の道路交通法違反事項】 ・信号無視 ・遮断踏み切りへの立ち入り ・指定場所での一時不停止 ・歩道通行時の通行方法違反 ・ブレーキ不良の自転車運転 ・酒酔い運転 ・通行禁止違反 ・歩行者専用道路における車両の義務違反(徐行違反) ・通行区分違反 ・路側帯通行時の歩行者の通行妨害 ・交差点安全進行義務の違反 ・交差点優先者の妨害 ・環状交差点の安全進行義務の違反 ・安全運転義務の違反 そして、定められた期間の3ヶ月以内に 『自転車運転者講習』を受けなければいけなくなりました。 もし講習に出向かなかった場合は、5万円以下の罰金も課せられることになりました。 自転車は特に免許などは不要なのですが、道路交通法上、軽車両という位置づけをされています。 そして、その気軽さの反面、思わぬ大怪我を負ってしまったり、また負わせてしまう事もあります。 その為、多額の損害賠償を請求されるというケースもありました。 道路交通法の改正と共に、マナーを守って自転車に乗ることがこれから更に求められていきます。 ご自身と大切なご家族でも、自転車の安全確認を今一度行って事故の無いようにしていきたいですね。 市原市交通事故治療・むちうち.com 交通事故専門ダイヤル 0436-22-3778
市原市にある店舗のご案内
TOPへ戻る