市原市交通事故治療ブログ

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交通事故-補償内容と支払い限度額

おはようございます。市原市交通事故治療院スタッフです。

本日は交通事故-補償内容と支払い限度額について解説します。

 

◆補償内容と支払い限度額について

 自賠責保険は被害者本人が直接受けた損害の内容によって支払い限度額が決定していて、

限度額の範囲内で被害者の損害が補償されます。支払い限度額は、被害者1人についての

限度額となります。

 

【自賠責保険の支払い限度額】

□被害者がケガをした場合

傷害による損害(治療関係費・休業損害・慰謝料)

120万円まで

 

後遺傷害による損害( 逸失利益・慰謝料)

後遺障害の程度に応じた等級により

最高3,000万円

 

□被害者が死亡をした場合

死亡による損害( 逸失利益・葬儀費・慰謝料)

3,000万円まで

 

死亡にいたるまでの傷害による損害(治療関係自費・休業損害・慰謝料)

120万円まで

 

上記のように金額が決まっていますが、ご不明な点がございましたら、

スタッフまで一度お尋ねください。

 

 

五井西口整骨院 〒270-0163

千葉県市原市五井 2436

TEL:0436-22-3778

HP:http://goi.chiryouin.biz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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